日本学校心理士会 岡山支部規約
第1条 名称
本会の設立は平成14年4月1日であり、日本学校心理士会岡山支部と称する。
第2条 事務局
本会の事務局は、本会支部長の指定する機関内に置く。
第3条 目的
本会は,学校心理士及び学校心理士補の交流・連携を密にし、学校心理学にかかわる知識・技能の維持向上と、社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第4条 事業
本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行うことができる。
- 支部総会の開催
- 研究会・研修会等の開催
- 学校心理士にかかわる諸事項についての情報交換・提供
- 日本教育心理学会及び日本学校心理士会他、関連団体との連携協力
- その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事項
第5条 会員
本会の会員は、学校心理士あるいは学校心理士補の資格を有し、岡山支部に登録した者、及び本会への所属を希望し役員会で認められた者とする。
第6条 役員
本会に、次の役員を置くことができる。
- 支部長
- 1名
- 副支部長
- 1名
- 幹事
- 若干名
- 事務局長
- 1名
- 会計監査
- 2名
2 支部長は本会を代表し、役員会を組織するとともに、会務を総括する。副支部長は支部長を補佐するとともに、支部長に万一の事故あるとき、支部長の職務を代行する。
第7条 役員の選出
役員については、役員会において協議の上、支部会員より推薦し、総会の承認を得るものとする。
第8条 役員の任期
すべての役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中での役員離任があった場合は、後任を補充することとし、交代後の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期終了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第9条 総会
総会は、原則年1回以上開催することとし、役員の選出等、本会の運営にかかわる諸事項を審議、決定する。
2 総会は、出席者及び委任状の合計が会員の過半数を越えたとき成立し、審議事項の決定は、出席者の過半数の賛成をもってこれを行う。
第10条 役員会
役員会は、会計監査を除く役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 役員会の議決は、出席者の過半数でこれを行うことができる。賛否同数の場合は支部長の決するところによる。
3 本規約に定めない事項については、役員会にその判断等を委任する。
第11条 会費及び会計年度
本会は、会員の会費と補助金等により運営するものとする。会費は、年1500円とし、毎年3月末までに次年度分を本支部事務局に納入するものとする。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第12条 規約の変更
本規約の変更は、役員会あるいは会員の5分の1以上の賛同により発議し、総会での決定により行うことができる。
第13条 細則
本会の運営上必要な細則については、別途これを定めることができる。
第14条 役員
平成23年4月1日以降の役員及び支部長が指定する事務局の所在地については、別紙の通り
付則
本規約は、平成13年9月22日より施行する。
2 平成14年10月26日改正。
3 平成17年12月3日改正。
4 平成22年12月18日改正。
5 平成31年12月20日改正。
6 令和4年2月23日改正。
information
日本学校心理士会岡山支部
【事務局】
岡山大学学術研究院教育学域
伊住研究室 気付
e-mail: 2001okayama@gmail.com
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